大阪の看板屋 あいらんど工房ブログ担当の松本です。
袖看板は、視認性の高さから多くの営業者に選ばれている看板の一つです。
袖看板を設置する際には法律による規制の範囲で設置しなければいけません。
「袖看板を設置したいけど、どういったことに注意しないといけないの?」
そんな疑問を抱える方のために、今回は、「袖看板を設置する前に知っておきたい!法律の規制について」というテーマでご紹介します。
袖看板とは
袖看板とは、建物から道路に突き出すように設置されている看板のことです。
遠くからでも目立ちやすく、通行人や車からも視認しやすいという特徴があります。
なお、道路に突き出して設置される看板には種類があり、横長の形状の場合は「突き出し看板」と呼びます。
袖看板は店舗の存在を知らせるために設置され、特にビルの2階以上にある店舗では非常に高い効果を発揮します。
袖看板の効果
袖看板には、以下のような効果があります。
1. 視認性が高く、目立ちやすい
袖看板は、道路に突き出しているため、他の看板位比べて目立ちやすいという特徴があります。
遠くからでも目に入りやすいため、お店の存在を通行人に積極的にアピールできます。
2.多方向から認知される
どちらの方向に進んでいても目に入るので、より多くの人に店舗の存在を認知してもらうきっかけとなります。
3.2階以上の店舗に効果的
建物の2階以上にある店舗の場合、袖看板がなければ通行人から見落とされがちです。
袖看板を設置することで、店舗の存在をしっかりと伝えられるようになります。
袖看板設置の際に法律面で気を付けること
袖看板を設置する際には、次の法律や規制注意する必要があります。
【屋外広告物条例】
「屋外広告物法」とは、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害防止を目的とした法律で、各都道府県や市町村ごとに定められています。
看板やポスター、ネオンサインなどが対象となり、屋外に設置される広告物の設置場所や大きさ、デザインについて一定の基準が設けられています。
袖看板を設置する際は、事前に申請があります。
自治体が定める屋外広告物条例による基準を守り、設置しましょう。
【建築基準法】
袖看板は風圧を受けやすい形状で、設置する建物やポールに大きな付加がかかります。
そのため、看板の長さが4m以上の大型の場合、建築基準法に基づく「工作物確認申請」が必要となります。
【道路法】
道路法とは、道路の構造や利用に関する基準を定め、道路の適切な維持管理と安全な利用を確保するための法律です。
袖看板が道路上に突き出す場合は、道路法に基づく道路占用許可申請が必要となります。
まとめ
今回は、『袖看板を設置する前に知っておきたい!法律の規制について』のご紹介でした。
袖看板は視認性が高く、店舗や企業の存在をアピールする強力なツールです。
袖看板については、設置場所や面積など、法律で規制が定められているため注意が必要です。
事前に確認し、基準にしたがって設置する必要があります。
看板に関わる条例や規制について、ご不明な点がございましたら、ぜひ弊社にご相談ください。
看板のご相談はあいらんど工房に
あいらんど工房では様々な看板を取り扱っております。
看板設置を検討中、お悩み中の方は是非一度お問い合わせください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 東大阪市の看板屋 株式会社あいらんど工房
〒577-0035 大阪府東大阪市御厨中1-16-5
TEL 06-6720-8239 FAX 06-6720-8240
——————————————————
HP: https://www.islandkoubou.com/
——————————————————
各種看板の企画・デザイン・製作・施工
屋外広告物のメンテナンス管理及び屋外広告物許可申請代行
各種販促(印刷物)の企画・デザイン・制作・印刷業務
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━